介護技能実習生の受入について
外国人技能実習制度への”介護職種”の追加について(厚生労働省)その中身を要約すると次の通りです。
●業務内容・範囲の明確化
・必須業務:身体介護(入浴、食事、排泄等の介助等)
・関連業務:身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等)、間接業務(記録、申し送り等)
・周辺業務:その他(お知らせなどの掲示物の管理等)
●コミュニケーション能力の確保=日本語能力
・1年目は、日本語能力試験N4程度を要件とする。
・2年目は、N3程度を要件とする。
・専門用語や方言も一定程度の理解が求められる。
●到達水準
修了時点 | 到達水準 |
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1年目修了時 | 指示の下であれば、決められた手順等に従って、基本的な介護を実践できるレベル |
2年目修了時 | 指示の下であれば、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル |
3年目終了時 | 自ら介護基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル |
今後技能実習制度の見直しにより、期間が5年となった場合を想定する。 | |
5年目修了 | 自ら介護業務の基盤となる能力や考え方に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を実践できるレベル |
●実習実施機関の対象範囲
・介護福祉士の国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験が認められる施設。
・訪問系サービスは対象外
・設立後3年以上経過した施設
●適正な実習体制の確保
[ 受入れ人数 ]
・小規模な受入機関(常勤職員数30人以下)の場合→常勤職員数の10%以下まで
[ 受入れ人数枠の算定基準 ]
・「常勤職員」の範囲を「主たる業務が介護等の業務である者」に限定
[ 技能実習指導員の要件 ]
・介護職として5年以上の経験を有する介護福祉士等
●処遇
・日本人が従事する場合の報酬と同等額以上
受入時 | 募集時に同等報酬等の要件審査 |
賃金規程等の確認 | |
受入後 | 訪問指導時の関係者のヒアリングや賃金台帳の確認 |
実習実施機関から監理団体への定期的な報告 |
●監理団体による監理の徹底
・技能実習制度本体の見直しによる、新制度に沿った管理の徹底を図る