受け入れ可能な人数
●受入れ人数枠
実習実施機関の常勤の職員の総数 | 技能実習生の人数 |
---|---|
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201人~300人 | 15人 |
101人~200人 | 10人 |
51人~100人 | 6人 |
41人~50人 | 5人 |
31人~40人 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
(注1)技能実習生の人数は下記の人数を超えてはならない。
(1号実習生:常勤職員の総数、2号実習生:常勤職員数の総数の2倍、3号実習生:常勤職員数の総数の3倍)
(注2)特有の事情のある職種については、事業所管大臣が定める告示で定められた人数とする。
(注3)やむを得ない事情で他の実習実施者から転籍した実習生を受け入れる場合、上記の人数枠と別に受け入れ
ることを可能とする。
(注4)常勤の職員の総数に技能実習生及び「特定活動」で在留する者は含みません。
●技能実習生の人数(常勤職員数30人以下の企業の場合⇒年間3人まで受入可)
※優良基準適合者の場合、技能実習生1号の基本人数枠の2倍、技能実習生2号の基本人数枠の4倍、
技能実習生3号の基本人数枠の6倍の受入が可能となる。